創業/会社設立される方へ

Establishment

アセット 12

創業/会社設立される方へ

これから創業される方(若しくは創業後間もない方)にとって、創業までにどんな準備が必要なのか、
また創業後に何をしなければならないか、というのはまず直面する問題です。

弊事務所では、そういった不安を抱えるこれから創業される方々に、初回無料で相談させていただいております。

一般的に、創業時には以下のような手続きが必要になります。

事業計画の作成

まずは、どんなコンセプトで事業運営していくのか、設備や消耗品は何が必要になるのか、どんな役割があって何人で運営するのか、を決めていきます。

その後に、自己資金をいくら投入していくら借り入れをするのか、業務開始後にはいくらの売上が見込まれ、どんな経費が発生するのか、採算と資金繰りはど ういうふうに推移していくのか、など数字面を具体化していきます。

物件探し

策定した事業計画をもとに店舗や事務所などの物件を探していきます(業種によっては事業計画作成の前に物件探しからスタートするかもしれません)。

建物の建築やリフォームが必要な場合は、物件探しと建築・リフォームの見積りを並行して進めていきます。

資金調達

創業にあたって必要となる資金を、自己資金からいくら拠出するのか、金融機関などからいくら借り入れするのかをまとめます。金融機関から借り入れする場合は、できれば創業前に打診しておきます(創業後でも受け付けてもらえますが、創業後の場合は試算表の提出が必要になったり、それまでの事業実績が芳しくない場合には審査が厳しくなることもあります)。

創業時は無担保・無保証人の借り入れなど、国の政策で創業が推奨されているため、通常の融資より有利な資金調達ができる場合があります。

弊事務所では、お客様が作成した融資申請書類について、より印象がよくなるようアドバイスをさせていただいております。また、創業時にヒアリングから融資申請書類の作成までを弊事務所で行うことも可能です(別料金)。

法人設立

個人事業の場合は必要ありませんが、法人を設立して創業する場合は、法人設立登記の手続きが必要となります(一般的には司法書士等の専門家に依頼して設立しますが、ご自身で法務局に出向いて手続きをすることもできます)。

許認可の申請

許認可が必要な事業の場合は、許認可の申請を行います。特に申請してから許認可がおりるまで時間を要することが見込まれる場合は、その間は事業運営が制限されることがありますので、注意が必要です。

届出書の提出

法人を設立、又は、個人で開業したら、法人設立届又は開業届の提出が必要となります。また、青色申告を希望する場合や、給料を支払いたい場合などにはその届出書の提出が必要です。

届出書によっては、提出期限を1日過ぎただけでもその適用が翌期以降になってしまうこともありますので、創業前にどの届出書を提出するのかを予定しておくことをお勧めします。

助成金の申請

従業員を雇用するなど、一定の条件を満たせば助成金を受給できることがありますので、採用前に助成金受給のための要件を確認しておくことをお勧めします。

給与計算・支払い

法人を設立し社長に役員報酬を支払うとき、又は従業員を雇用し給与を支払うときには、給与計算とその支払い手続きが必要となります。

役員報酬や給与を支払う前に「扶養控除等申告書」を会社に提出してもらうこと、社会保険に加入する場合にはその手続きを済ませた上で、給与計算を行います。

給与計算も会計帳簿と同様、クラウドの給与計算ソフトが普及しており、税理士に相談しながら計算できますので便利です。

年末にはその年に在籍していた従業員の年末調整を行い、年明けには従業員の居住する市区町村へ給与支払報告書を提出します。年末調整や源泉徴収票・給与支払報告書の作成は、税理士に依頼するのが一般的です。

資金繰り

会社運営においては、資金繰りは最も重要であると言っても過言ではありません。どれだけ黒字を出しても資金が不足した時点で会社運営はストップしてしまいますし、逆に赤字であっても資金が十分にあれば会社運営は継続することができます。

上記『03資金調達』で創業資金を調達した後は、「現在の現預金残高+売上等の入金予定額-経費等の支払い予定額」を常に念頭に置き、できれば2~3ヶ月先まで資金不足にならないかを見通しておくことが重要です。

会計帳簿の記帳

事業を開始したら、一つ一つの取引を会計帳簿へ記帳していきます。

一般的には会計ソフトなどのシステムを利用します。自社で記帳するケースと税理士に依頼するケースとがありますが、業種や規模によって記帳の難易度や量が違ってきますので、どちらがよいのかは税理士に相談しながら決めるとよいでしょう。

最近ではクラウドの会計ソフトも普及してきており、自社で記帳したものを税理士事務所でも確認することができるため、税理士に電話等で相談しながら記帳でき、また、帳簿を税理士に送るという手間がなくなるため、とても便利です。

月次決算

会計帳簿は月単位で締め、締めた後にその業績を確認します。一般的には会計帳簿を締めた月の翌月できるだけ早い時期に作成し、税理士に内容の確認を依頼して月次決算を確定します。

その際、現預金の残高が出納帳や通帳の残高と一致しているか、売掛金・買掛金などが管理台帳と一致しているか、社会保険料などの経費が(月末が土日祝になった関係で)翌月に支払われていないか等、その月の収益・費用が適正になっているかを確認します。

月別の事業計画(予算)を策定している場合には、実績との対比をし、その差異の要因分析を行います。事業年度終了の1~2ヶ月前には、9~10ヶ月の実績と2~3ヶ月の予測をもとに決算検討会を行い、その期の売上・利益・税金の着地点を確認します。必要に応じて期末までに手を打つことにより、売上・利益・税金についてのマネジメントをまわしていくことができます。

決算・法人税等の申告

法人は定款で定めた決算期から2ヶ月以内に、決算を締め、それをもとに法人税等(法人税、地方税)の申告を行います。個人事業の場合は12月31日が決算期になり、3月15日までに確定申告をします。

決算では、その事業年度の収益・費用が全て会計帳簿に反映されている必要があります。

決算はどの税理士事務所に依頼してもその違いがないものと思われがちですが、勘定科目体系を金融機関目線で整備することにより、より金融機関に見栄えのよい決算書を作成することが可能です。

例えば、保証料の支払いを「支払利息」ではなく「支払保証料」とすることで、一般的に金融機関が参考にする『インタレストカバレッジレシオ』という指標が改善したり、会社が社長から借り入れたお金を「短期借入金(流動負債)」ではなく「役員借入金(固定負債)」とすることで、役員からの借入金という『実質的な資本金』が存在することをアピールしたりすることができます。

上記手続きのいずれにおきましても、事業上の目標を達成するために、税務署や金融機関などの決算書の提出先である利害関係者を意識しながら、信頼できる税理士とともに数値面(売上・利益・税金・資金等)でのマネジメントをまわしていくことが重要です。